東京都内にてBARや居酒屋等の開業を予定されている方に参考にして頂けますよう深夜酒類提供飲食店届出の必要書類を解説致します。
※当事務所の業務経験に基づき記事の作成を行っております。手続の変更や管轄署もしくは担当者によっては指示内容が変わる場合がございます。ご自身で届出手続を行う際には必ず事前に管轄署へご確認お願いします。
深夜酒類提供飲食店営業届出【東京都】必要書類 一覧
- 営業開始届出書(様式47号)
- 営業の方法(様式48号)
- 届出店舗の図面(店舗平面図・営業所求積図・客室調理場求積図・音響照明図)
- 住民票 ※本籍記載のもの
- 飲食店営業許可証のコピー
- 賃貸借契約書のコピー
- メニュー表
- 営業所周辺図
- 使用承諾書
- 法人の役員名簿 ※法人にて届出の場合
- 用途地域の確認できる書面
- 定款の写し ※法人にて届出の場合
- 法人登記事項証明書 ※法人にて届出の場合
1~5は必須の書類です。6~11は管轄署によって求められる書類ですが用意しておいたほうが良いでしょう(だいたい求められる事が多いです)。12~13は法人での届出時に必要です。
1.営業開始届出書(様式47号)
申請者の氏名、住所や営業所の屋号、建物の構造や設備の概要を記入していきます。用紙はこちらの警視庁ホームページよりダウンロードできます。
営業所の所在地、屋号は保健所より取得している飲食店営業許可証の通りに記入します。
2.営業の方法
営業時間の他、酒類や飲食物の提供方法や種類などを記入していきます。用紙はこちらの警視庁ホームページよりダウンロードできます。
3.届出店舗の図面(店舗平面図・営業所求積図・客室調理場求積図・音響照明図)
深夜酒類提供飲食店届出におきまして一番の難関になる書面です。上記の店舗平面図・営業所求積図・客室調理場求積図・音響照明図の4枚は必須書面になります。手書きでも正確に作成できれば良いのですが実際には厳しいと思います。当事務所ではjwCADを用いて作図しています。平面図には凡例としてカウンターや椅子、机、飾り棚等の形状も正確に測り作図していきます。求積図は面積を求めるだけではなく計算式も必要になります。
4.住民票
申請者の住民票を取得します。必ず本籍記載のものを用意します。法人での申請の場合は登記上の役員全員の住民票が必要です。
5.飲食店営業許可証のコピー
保健所で取得した飲食店営業許可証のコピーです。飲食店営業許可証については許可証交付まで1~2週間程度の日数がかかることがほとんどです。管轄によっては保健所の証明書(営業許可が付与されますよとの内容のもの)で受付してもらえる場合もあります。こちらで手続を進めることができれば届出までの日数が短縮できますのでお急ぎの場合は管轄署に相談してみましょう。
原則として飲食店営業許可証のコピーが必要なので、開業予定日から逆算して日程に無理がないよう段取りします。
6.賃貸借契約書のコピー
賃貸人、賃借人、建物の構造、物件の使用目的等を確認するための資料になります。これらが確認できれば問題ないかと思いますが、全ページコピーするよう指示されることも多いので全ページコピーして用意したほうが無難です。コピーの手間を惜しんで再提出になると二度手間になってしまいます。たまに原本を持参するよう指示されることもありますので事前に確認しましょう。
賃借人と申請者の相違や物件の使用目的が「飲食店」等になっていない場合は後に解説します使用承諾書が必要になってきます。
7.メニュー表
『接待行為がないこと』を確認するための資料になります。届出時にメニュー表が出来ていない場合はWord等で酒類のメニュー内容と価格がわかる資料を作成して提出すればOKです。メニュー表は税込み価格表記で作成します。
『接待行為がないこと』を確認する資料になりますのでサービス料、キャストドリンク、ASK等の表記はサービス内容はどういったものか?等、説明が必要になります。
8.営業所周辺図
グーグルマップ等を印刷したものでOKです。営業所を中心に半径100~200m位のものを用意しましょう。
9.使用承諾書
深夜酒類提供飲食店として当該物件を使用することを承諾しますといった内容の書面に物件の賃貸人(所有者)に記名・押印してもらったものを提出します。法的には押印の必要のない書面にはなりますが必ず押印してもらいます。(法人は代表者印)※電子署名の承諾書は受け付けてもらえない場合があります。大家さんによっては使用承諾書への記名・押印に手数料が必要になる場合もあります。(3~5万円程度)
賃借人と申請者が違う場合(転貸)は所有者の使用承諾書と転貸人の使用承諾書が必要になりますので注意しましょう。
10.法人の役員名簿
法人での届出の時に一部の警察署で求められる事がある書類です。書式は決まっていませんので登記上の役員全員の住所・連絡先(電話番号)がわかる書類を作成して提出します。
11.用途地域の確認できる書面
各自治体で提供されている都市計画情報より用途地域マップの届出営業所周辺の部分をプリントアウトして提出します。参考に江戸川区の都市計画情報はこちらより。
店舗契約時に用途地域の確認は必ず行いましょう。商業地域に物件がないと、そもそも深夜酒類提供飲食店として営業ができません。詳しくはこちらの記事にて解説。
12.定款の写し
法人での申請の場合は、届出時の現行定款をコピーして提出します。事業目的に「飲食店の営業」と明記してあることを確認しましょう。定款の写しについて詳しくはこちらの記事を参考にして下さい。
13.法人登記事項証明書
法務局にて取得します。定款との相違点がないように注意しましょう。