酒類販売免許申請の必要書類。納税証明書とは?
酒類販売免許申請において必要な書類の一つに納税証明書があります。証明内容は以下
都道府県及び市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税の全税目(すべての税)において
① 未納の税額がない旨。
② 2年以内に滞納処分を受けたことがない旨。
の2点を証明した書類が必要になります。
地方税の納税証明書は、納税地の地方公共団体(都道府県、市区町村)に申請し、交付を受けます。納税地は個人の場合は住所地、法人の場合は本店所在地又は主たる事務所の所在地になります。
Point
国税に関しましては、酒類販売免許申請の審査を行っているのが税務署になりそちらで納付状況を確認できますので証明書は不要です。
取得方法の解説
- 都道府県税の場合は住所地又は本店所在地を管轄する都道府県事務所。
- 市区町村税の場合は住所地又は本店所在地を管轄する市区町村役場。
に請求します。都道府県税と市区町村税の2ケ所から交付を受ける必要がありますので注意が必要です。
手数料は地方公共団体によって変わりますが概ね400円~800円程度かかります。窓口での請求、郵送での請求どちらでも可です。郵送の場合は1週間程度かかりますので余裕をもって請求します。
※地方公共団体によっては①未納の税額がない旨。②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨。の証明を1枚ではなく①と②を各1枚ずつ計2枚で交付するところもありますのでその場合は手数料は2枚分必要になります。
東京都23区内の法人については、都の特例として、市町村民税相当分も併せて、都民税として徴収されます。そのため、都税に対する納税証明書のみの取得でOKです。
都税の郵送請求先はこちらより。(都税証明郵送受付センター)
地方税納税証明書まとめ
申請者 | 請求先 |
個人 | 住所地を管轄する都道府県税事務所と市区町村役場。 |
法人 | 本店所在地又は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県事務所と市区町村役場。 |
東京23区内の法人 | 東京都税事務所のみ。 |
証明内容 | |
①未納の税額がない旨。 | ②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨。 |
※地方公共団体によっては、酒類販売免許申請用の納税証明書がないことや担当者が不慣れなケースもあります。その場合は酒類販売申請用の納税証明書が必要な旨を説明し交付を受けます。