深夜酒類提供飲食店 深夜酒類提供飲食店の営業可能な地域とは? スナック、バー、居酒屋等、酒類提供がメインとなる業態において深夜0時をすぎてからも営業を行う場合においては管轄の警察署へ深夜酒類提供飲食店の届出が必要になります。開業予定者の方がまず事前に調べておかないといけないのが該当店舗の用途地域です... 2024.11.17 深夜酒類提供飲食店