OEMで酒類の卸売!【自己商標酒類卸売業免許】について解説します。

自己商標酒類卸売業免許の解説。

自己商標酒類卸売業免許の概要

自己商標酒類卸売業免許とは?

自己商標酒類卸売業免許とは、自己が企画開発した商標または銘柄であれば品目に関係なく卸売することができる免許になります。平成24年に新設された比較的新しい酒販免許です。

平成24年以前はビール・清酒・焼酎を卸売するためにはビール卸売業免許もしくは全酒類卸売業免許を取得する必要がありましたが、こちらの免許は免許取得のハードルが厳しく、現実的には自己で開発した酒類で卸売事業に参入することが難しい状況にありました。

そこで需給調整の緩和により自己商標酒類卸売業免許が新設されたことで自己が企画開発した商標または銘柄であればビール・清酒・焼酎等を卸売することが容易になりました。

注意点!

自己商標酒類卸売業免許はあくまで卸売ですので、一般の消費者や飲食店に販売するのであれば、別に小売業免許の取得が必要です。(酒税法上、飲食店への販売は卸売ではなく小売になります。)※一般の消費者や飲食店への販売のみを予定しているのであれば自己商標酒類卸売業免許ではなく小売業免許が必要です。

「自己が企画開発」の意味

それでは「自己が企画開発」したということを、どういった基準で判断するのでしょうか?

要点は、申請者本人(申請法人)が該当商品の銘柄や商標を自らで企画開発しているかどうかがポイントになります。

「自己が企画開発」の例
  • A社(申請者)が社内の商品会議にてA焼酎という商品名の焼酎を立案し、酒造メーカーに製造を委託した焼酎。
  • Bさん(申請者)が地域のPRをしたいと考え、地場の酒造メーカーとコラボして企画立案、及び共同開発した酒類。(Bさんが共同開発に参加している証拠を企画書等の書類で証明及び説明する必要があります)
POINT

商品を企画・立案したのが誰かという点に着目して判断します。

申請者自らであれば自己商標にあたり、他者(他社)であれば自己商標に該当しません。※判断に迷う場合は管轄の酒類指導官、又は専門の行政書士に相談してみましょう。

商標登録は必要?

既に商標登録を済ませており、商標登録証の写しが用意できる状態であれば、審査がスムーズに運びます。しかしながら必ずしも商標登録は必須ではありません。

商標登録をしていない場合は、商品の企画書議事録などの書類で自己が自ら企画・立案していることを証明できればOKです。

注意点

商品の企画書や議事録の内容は、自己が自ら企画・立案していることを証明する必要がありますので、誰が?どの時期に?どういった経緯で?といったところを明確にできるよう準備しましょう。

自己商標酒類卸売業免許の免許要件

それでは申請の際に、チェックが必要な主な要件を簡潔に説明します。

人的要件

  • 申請前2年以内に国税・地方税の滞納処分がない。
  • 酒類の製造・販売免許、又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある場合、取消処分の日から3年が経過していること。
  • 税金関連の法令違反で、罰金刑や通告処分を受けたことがある場合、刑の執行終了日等から3年が経過していること。
  • 未成年者飲酒禁止法、風営法(酒類提供部分に限る)、暴対法、刑法(傷害罪等)、暴力行為等処罰法等で罰金刑、その他すべての法律で禁錮以上の刑を受けたことがある場合は、刑の執行終了日等から3年経過していること。
執行猶予の場合は?

刑の執行が猶予されていた場合は、執行猶予期間が終わった時点で刑の執行がなかった事になりますので期間の終了時から申請は可能になります。

場所的要件

  • 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。
  • 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
として

申請しようとしている販売所において既に申請者以外のものが酒販免許を受けている場所や、狭あいな店舗(飲食店等)の一部に陳列棚を設置し、申請販売場として、他の事業(飲食業)と同一のレジにより代金決済をする場合等が挙げられます。

経営基礎要件

  1. 国税・地方税を滞納していない。
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない。
  3. 直近の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない。 財務要件
  4. 直近3事業年度の全事業年度で資本等の額の20%超の欠損がない。 業績要件 
  5. 酒税関係法令での違反・通告処分・不履行・告発がない。
  6. 申請場所が、建築基準法・都市計画法・農地法・流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令・地方自治体の条例の違反、店舗の除却・移転命令がない。
  7. 酒類の適正な販売管理体制が構築できる見込みがある。
  8. 一定の実務経験もしくは酒類事業・酒類業界の実情に十分精通していると認められる者のほか、以下の期間の実務経験等が必要
     ・酒類の製造業・販売業に3年以上従事、調味食品等販売業を3年以上経営等。
     (販売業・製造業の例。コンビニでのお酒販売、酒屋での勤務、食品卸でのみりん等の販売など)
  9. 酒類の継続販売に必要な資金・施設・設備を有している(免許付与までに施設・設備取得予定を含む)
POINT1

上記項目3と4財務要件・業績要件法人での申請の場合は要チェックです。詳しくは次の記事を参考にして下さい。

POINT2

上記項目8 の実務経験については通算での実務経験が3年以上あればOKです。調味食品の経験については販売経験ではなく経営経験が求められますので注意しましょう。

実務経験がない場合は?

酒類の販売の実務経験がない場合は、他業種での経営経験(法人役員や個人事業主)に加えて酒類販売管理研修を受講することによって総合的に勘案し審査することになります。酒類販売管理研修については次の記事を参考にして下さい。

自己商標酒類卸売業免許のメリット

海外への販売OK

自己が企画開発した商標または銘柄の商品であれば、海外への販売に制限はありません。海外の消費者や事業者に輸出販売可能です。

品目の追加ができる

免許取得後、新たに自己が企画開発した商標または銘柄の商品を追加した際、改めて条件緩和の申請等の手続を行う必要がありません。

品目追加の例

自社ブランドでの日本酒を販売していたが、売上の拡大を図る為、新たに自社ブランドの焼酎を追加など。※自己が企画開発した商品であることを明確にしておく必要があるので、企画書や議事録等の書類を保管しておきます。

まとめ

  • 自己が企画開発した商標または銘柄の商品であれば品目の制限なく卸売できる。
  • 自己が企画開発と認められるためには、自らが企画立案していることが必要。
  • 商標登録していなくても申請が可能。
  • 海外への輸出OK。
  • 品目の追加の際に新たな手続が必要なし。

行政書士山田淳一郎事務所では酒類販売免許申請のご相談は無料です。

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