スナック、バー、居酒屋等、酒類提供がメインとなる業態において深夜0時をすぎてからも営業を行う場合においては管轄の警察署へ深夜酒類提供飲食店の届出が必要になります。開業予定者の方がまず事前に調べておかないといけないのが該当店舗の用途地域です。
各自治体の都市計画の市街化区域において
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
では原則深夜酒類提供飲食店の届出はできません。営業可能地域とは
- 商業地域
- 近隣商業地域
の商業系地域になります。調べ方としましては以下
- 店舗の賃貸契約を結ぶ前に物件仲介業者に確認する。
- 各自治体のサイトより都市計画情報を確認する。
になります。ここでご注意頂きたいのが物件を借りる際に、賃貸予定店舗の近隣で深夜営業を行っている店舗があるからといって必ずしも営業可能地域とは限らないというところです。
地域によっては住居地域と商業地域が入り組んでいるところも多くございます。必ず用途地域の確認は行って頂くことをお勧め致します。(実際に店舗契約後、当事務所にご依頼頂いたものの、営業禁止区域に該当し届出を諦めざるを得なかった事例もございます。)
日常生活の上で意識することは少なく馴染みのない分野ではあるかと思いますので、よくわからない場合は専門家にご相談されることをお勧め致します。