一般酒類小売業免許とは?
一般酒類小売業免許とは店舗を構えて酒類を一般消費者や飲食店に販売ですることができる酒販免許になります。具体的な営業形態は酒類販売店、コンビニ、スーパーの他、業務用食品卸やリサイクルショップ又はテイクアウト専門店等が該当します。
販売できる酒類の品目は?
販売できる酒類の品目に制限はありません。すべての酒類を取り扱うことができます。
一般酒類小売業免許の免許要件
それでは申請の前にチェックが必要な主な免許要件を順に見ていきます。
人的要件
申請前2年以内に国税・地方税の滞納処分がない。
その他にも以下が人的要件として挙げられます。
- 酒類の製造免許・販売業免許かアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある場合は、取消処分の日から3年経過していること。
- 国税・地方税関係法令等違反で罰金刑・通告処分を受けたことがある場合は、刑の執行終了日等から3年経過していること。
- 未成年者飲酒禁止法、風営法(酒類提供部分に限る)、暴対法、刑法(傷害罪等)、暴力行為等処罰法等で罰金刑、その他すべての法律で禁錮以上の刑を受けたことがある場合は、刑の執行終了日等から3年経過していること。
刑の執行が猶予されていた場合は、執行猶予期間が終わった時点で刑の執行がなかった事になりますので期間の終了時から申請は可能になります。
場所的要件
- 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
※申請しようとしている販売所において既に申請者以外のものが酒販免許を受けている場所や、販売所として独立していないと見なされるケースが該当します。該当する例として狭い店舗内を間借りし陳列棚を設置して販売するような場合があります。
経営基礎要件
- 国税・地方税を滞納していない
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
- 直近の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない 財務要件
- 直近3事業年度の全事業年度で資本等の額の20%超の欠損がない 業績要件
- 酒税関係法令での違反・通告処分・不履行・告発がない
- 申請場所が、建築基準法・都市計画法・農地法・流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令・地方自治体の条例の違反、店舗の除却・移転命令がない
- 酒類の適正な販売管理体制が構築できる見込みがある
- 一定の実務経験もしくは酒類事業・酒類業界の実情に十分精通していると認められる者のほか、以下の期間の実務経験等が必要
・酒類の製造業・販売業に3年以上従事、調味食品等販売業を3年以上経営等。
(販売業・製造業の例。コンビニでのお酒販売、酒屋での勤務、食品卸でのみりん等の販売) - 酒類の継続販売に必要な資金・施設・設備を有している(免許付与までに施設・設備取得予定を含む)
上記の項目3と4の財務要件と業績要件は法人での申請の際は重要チェックです。
詳しくはこちら!酒類販売業免許の法人申請における【経営基礎要件】の解説。
項目8の実務経験については通算での実務経験が3年以上あればOKです。調味食品の経験については販売経験ではなく経営経験が求められますので注意しましょう。
酒類の販売の実務経験がない場合は、他業種での経営経験(法人役員や個人事業主)に加えて酒類販売管理研修を受講することによって総合的に勘案し審査することになります。
詳しくはこちら!酒類販売免許申請における【酒類販売管理研修】を詳しく解説します。
需給調整要件
- 申請者が、設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人もしくは団体でないこと。(酒類の販売が、会員等に限定されている前提で、一般の消費者には販売されない仕組みの組織の場合)
- 申請者が、酒場、旅館、料理店等酒類を扱う接客業者でないこと。(料飲店ではないこと。)
※原則として、料飲店等に免許が付与されないのは、既存の料飲店等を保護する趣旨のものであるため、酒販店と料飲店等で場所的区分や、仕入・売上・在庫管理を明確に区分して帳簿作成して経営する等の対策を講じれば、免許付与が認められる可能性があります。(例、酒類棚や仕入伝票、レジの売り上げ管理を飲食用と酒販用に明確に区分する等)
免許要件のまとめ
- 申請前2年以内に国税・地方税の滞納処分がない。
- 直近の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない 財務要件
- 直近3事業年度の全事業年度で資本等の額の20%超の欠損がない 業績要件
- 実務経験は酒類の製造業・販売業に3年以上従事、調味食品等販売業を3年以上経営が原則。経験を満たさない場合は他業種での経営経験と酒類販売管理研修の受講により総合的に審査。
- 申請者が、酒場、旅館、料理店等酒類を扱う接客業者でないこと。(料飲店ではないこと。)※条件を満たせば料飲店でも免許の取得は可能。
行政書士山田淳一郎事務所では酒類販売免許申請のご相談は無料です。
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