酒類の販売を検討するにあたり、日本酒や焼酎等、日本国内のお酒を海外へ輸出したいと考えておられる方も多いのではないでしょうか?ここでは【輸出酒類卸売業免許】について解説していきます。
輸出酒類卸売業免許について
輸出酒類卸売業免許とは「自己が直接、海外の消費者や酒類取扱業者への輸出を行うことができる免許」です。ここで注意が必要なのは自己が直接とありますので、国内の他の輸出業者へ輸出用の酒類を卸売する場合は輸出酒類卸売業免許ではなく他の酒類卸売業免許が必要になります。
販売方法が海外への輸出のみに限定されるものの、原則酒類の品目に制限はありませんので海外への輸出を検討されている事業者におかれましては必須の免許になります。
よくある質問と致しまして、通信販売酒類小売業免許(インターネット等)で海外へ酒類を販売できるでしょうか?との問い合わせを頂きますが、海外への一般消費者を対象として酒類を小売する場合も輸出酒類卸売業免許が必要になります。卸売業との名称がついていますので小売業には必要がないと考えてしまいがちですので注意しましょう。
販売できる酒類の品目は?
輸出酒類卸売業免許の免許条件は、「自己が輸出する酒類の卸売」となります。このことから原則として販売できる酒類の品目に制限はかかっていません。
しかしながら、例えば、申請の際の取引承諾書を取扱品目が清酒のみのメーカーが発行したものを提出した場合は「自己が輸出する清酒の卸売に限る」といった販売品目に制限のかかった免許通知になる可能性があります。このあたりは税務署の判断によって異なりますので事前に確認しましょう。
申請の際の取引承諾書は、できるだけ多くの酒類の品目を取り扱っている仕入先(卸売業業者又は酒類メーカー)から取得することが望ましいでしょう。
主な免許要件について
過去に法律違反を行っていない事や税金の未納、滞納処分を受けていない事が必要になります。
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。輸出酒類卸売業免許では、受注行為等の事務手続きを行うことができる事務所が必要です。
輸出酒類卸売業免許については酒類の販売経験3年以上といった要件を求められません。知識については販売経験がなくても酒類販売管理研修を受講することによりクリアできます。能力に関しましては輸出業務の経験等、貿易実務に精通していることが必要になってきます。
輸出酒類卸売業免許のまとめ
- 販売方法は海外への輸出に限られる。
- 酒類の品目に制限はない。
- 酒類の販売経験がなくても申請が可能。貿易実務に精通していることが重要。