インターネットでお酒の販売をしたい!法人申請の必要書類、【会社定款】の注意点を解説します。

インターネットでの酒類販売申請

定款の事業目的の確認。

法人での酒類販売小売業免許の申請を検討するにあたり、まず確認しなければいけないのが法人の事業目的覧に「酒類の販売」等の文言が明記してあるかどうかをチェックしなければいけません。法人設立時には酒類の販売業の予定がなかったのであれば、当然その文言は明記されていないでしょう。その場合は事業目的の変更登記を法務局にて行う必要があります。

POINT

事業目的に「酒類の通信販売」や「ワインの輸出入販売」等、具体的に文言を記載されているケースがありますが範囲を限定すると事業拡大時に再び定款変更の必要が発生する可能性がありますので新たに事業目的を追加する場合は包括的に「酒類の販売」「酒類の販売業」と明記することをお勧めします。

定款の事業目的変更登記。

定款の事業目的の変更は法人にとって重要な変更になりますので、申請担当者の一存で変更することはできません。株式会社の場合は株主総会での特別決議(議決権の過半数を有する株主の出席と出席した議決権を持つ株主の3分の2以上の賛成)が必要です。また、合同会社であれば代表社員の事業目的の変更の同意書が必要になります。

比較的規模の小さな会社であればスムーズに株主総会を開催し変更決議ができる場合が多いのですが、規模の大きな会社ですと株主総会を開催するのに時間を要することが多いので留意しましょう。

株主総会を開いた後、株主総会議事録を作成し法務局へ申請します。変更登記申請時の費用としては登録免許税30,000円が必要になります。なお、変更登記申請には「変更があったタイミング(株主総会後、定款変更決議した日)から2週間以内」という期限がありますので速やかに手続きを進めましょう。

定款の写しの作成。(原本証明)

申請時に提出するのは現行定款の写しになります。定款をコピーして提出する形になるのですが、原本証明を忘れずに行いましょう。定款のコピーの最終ページには、次のような文言を記入します。

代表者名及び代表者印

定款の原本と相違ないことを示す証明文

原本証明の作成日付

本店の所在地

会社名

定款奥書の書き方
POINT

原本証明と聞くと難しそうな感じがしますが、定款をコピーして最終ページに上記の文言と代表社印の押印をするだけです。

申請時において事業目的に「酒類の販売」等の文言がなかった場合は申請できない?

申請時に「酒類の販売」等の文言がなければ、変更登記が完了するまで申請を待たなくてはいけないのでしょうか?実際の申請では当該文言が明記されていなくても申請を進めることは可能です。その場合は現行定款の写しと現在、事業目的の変更手続きを進めている旨の書類を用意し提出します。その後、変更登記完了した後、審査期間中に追加で必要書類を提出します。法務局での変更登記は概ね申請から1週間から2週間かかることが多いので、時間的に余裕のない場合は現在の定款でとりあえず申請を進める方法も検討しましょう。

まとめ

  • 定款の事業目的に「酒類の販売」等の文言の明記が必要。
  • 事業目的の変更登記申請は①株主総会の特別決議⇒②株主総会議事録作成⇒③法務局での申請。
  • 提出する定款の写しには原本証明を忘れずに。
  • 申請時に事業目的の「酒類の販売」等の文言が明記されていなくても申請を進めることは可能。

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