通信販売酒類小売業免許の取得を検討されている方にとって、まず自分が要件を満たしているかどうかは確認の必要なところです。ここでは免許要件(経営基礎要件)について解説していきます。
通信販売酒類小売業免許の経営基礎要件
① 現に国税又は地方税を滞納している場合。
② 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合。
③ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合。
④ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合。
⑤ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合。
⑥ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合。
⑦申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合。
⑧経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
⑨酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること。
⑩ 酒類の購入申込者が 20 歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること。
以上が通信販売酒類小売業免許の免許要件になります。一般的に確認の必要な個所を説明していきます。
経営基礎要件(法人申請のチェックポイント)
通信販売酒類小売業免許において法人申請の場合、重要な要件チェックポイントは③と④になります。
③ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合。
④ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合。
実際に上記の要件を満たせず、申請を断念しなければいけないケースもあります。詳しくはこちらで解説しています。
経営基礎要件(個人申請のチェックポイント)
通信販売酒類小売業免許において個人(法人)申請の場合、⑧の要件のクリアが重要になります。
⑧経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
ここでは「経営その他から判断」とありますが、具体的に経営として酒類の販売経験や店舗の運営又は事業所の経営等の経験は記載されていません。申請者の職歴、経験を総合的に勘案し判断します。しかしながら通信販売酒類小売業免許を申請するにあたり、実際には酒類販売経験がない方のほうが多いのではないでしょうか。
そこで審査時に、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者に該当するようになるためには酒類販売管理研修を受講する必要があります。酒類販売管理研修を受講することによって経験の不足を補う事ができます。
酒類販売管理研修
酒類販売管理研修とはお酒を小売する販売場において、酒類の適正な販売管理のために、従業員等に対して助言や指導を行う者が受講を求められる研修になります。各都道府県の国税庁指定酒類販売管理研修実施団体にて定期的に開催されています。東京都の開催場所・日程はこちら。
実際には酒類販売小売業免許(一般、通信)申請の際に選任する酒類販売管理者は受講を義務づけられています。
申請までに受講していなくても、審査期間中に受講を完了できればOKです。申請書には予約した受講予定日と実施団体名を記載します。
まとめ
- 法人申請の場合は決算書を要チェック。
- 通信販売酒類小売業免許の場合は酒類の販売経験等なくても酒類販売管理研修を受けることにより経験の不足を補完できる。
- 酒類販売管理研修は審査期間中の受講でもOK。