インターネットでのお酒の販売を検討するにあたり、まず、どこから手をつけてい良いのか?と考えている方も多いのではないでしょうか?ここでは、大まかな申請の流れをご説明していきたいと思います。
取得を目指す免許の種類は通信販売酒類小売業免許!
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。)によって酒類を小売することができる販売業免許が、「通信販売酒類小売業免許」になります。
ここでポイントとなりますのが、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等」となっている所です。
混同してしまいがちになるのですが「2都道府県以上」となっていますので、仮に販売所の所在地と同一の都道府県の消費者のみを対象として酒販小売事業を始めるのであれば、インターネット等を使用して販売する予定であっても必要免許は一般酒類小売業免許になります。
申請場所は?許可取得が可能か事前の相談窓口は?
酒類販売業免許申請書及び所定の添付書類の提出先は、酒類販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署です。個別・具体的な相談がある場合には、当該所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官に問い合わせする形になります。
申請書提出先は販売所予定地を管轄する税務署。
相談は酒類指導官を設置している税務署です。
許可取得までの期間はどれくらいかかる?
免許取得を目指してから免許交付までどれくらいの日数を目安に事業開始の準備を進めれば良いでしょうか?結論から申し上げますと約3ヵ月は見込んでいたほうがよいでしょう。
※申請書等の補正、必要書類の不足、参考書類の追加提出を求められた時にはその書類を提出するまでの期間は審査がストップするイメージです。なお、酒類指導官からの連絡は基本電話になることが多いので、審査期間中は平日日中に電話をとれる状況にしておきたいところです。申請書に記載した電話番号につながらないとなるとやり取りが進みにくいですし、心証も悪くなります。
最初の申請において書類の不備がないようにするのが審査期間短縮につながります!
お仕事等で平日日中に電話をとれない方は、専門の行政書士への依頼を推奨します!
許可証の交付
・ 審査の結果、通信販売酒類小売業免許が付与される場合には、申請者に書面で通知されます。(付与できない場合についても、その旨が書面で通知されます。)。なお、免許付与に際して、登録免許税(免許1件につき3万円)を納付する必要があります。
原則として酒類を販売しようとする販売所を管轄する税務署(申請書提出先と同じ)で許可証の交付がされますので受け取りに行きます。管轄によっては指定の郵送先に簡易書留にて送付される場合もあります。
登録免許税の納付は免許付与時に必要になります。
納付は申請・審査段階ではないので忘れずに準備しておきましょう。