通信販売酒類小売業免許の申請書作成を解説します。記入例付き!

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酒類販売業免許申請書 記入例

酒販免許の申請書ブログ用-1

申請書各欄の記入方法

①申請書提出日 ②申請先税務署名の記入

①申請書提出日を記入します。

②申請先税務署名を記入します。販売所の管轄税務署はこちらより検索できます。

①実際の申請日は、書類が管轄税務署に到達した日になります。

③申請者の住所 ④電話番号 ⑤申請者の氏名  の記入

③申請者の住所を記入します。法人の場合は法人名を記入します。例)株式会社○○商事 等

④電話番号を記入します。

⑤申請者の氏名を記入します。法人の場合は法人名と代表取締役の氏名を記入。例)株式会社○○商事 代表取締役社長○○ 一郎 等

④電話番号は日中に連絡をとれる番号を記入します。

⑥販売所の地番⑦販売所の住所⑧店舗の屋号・電話番号・ふりがなを記入

⑥申請販売場の建物が複数の土地(地番)にかかる場合、申請販売場の建物の登記事項証明書を確認し、全ての土地の地番を記載します。例)東京都江戸川区新堀○丁目○番○、及び○番△

⑦申請販売所の住居表示を記入します。例)東京都江戸川区新堀○丁目○番○号

⑧店舗の名称、電話番号、ふりがなを記入します。

POINT

⑥土地の地番を調べるには、まず建物の所在を管轄する法務局へ電話で問い合わせしてみましょう。

⑦集合住宅の場合はアパート、マンション名部屋番号も記入します。

⑧店舗の電話番号を申請時に決めていない場合は空欄でも大丈夫です。

⑨業態 ⑩⑪酒類販売管理者の選任

⑨通信販売酒類小売業免許の場合はその他のチェック欄に✔をします。カッコ内にインターネット等による通信販売と記入します。

⑩⑪酒類販売管理者の氏名を記入します。申請者本人が管理者を兼任される場合は申請者の氏名を記入します。カッコ内に役職、申請者との関係、生年月日等、管理者の情報を記入します。

⑫申請する販売業免許等の酒類⑬販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法

通信販売酒類小売業免許と記入します。

⑬販売しようとする酒類の品目の範囲は

ケース1 輸入酒のみを販売予定⇒ 販売する酒類の範囲は輸入酒類に限る。

ケース2 輸入酒プラス国産酒⇒輸入酒及び年間課税移出数量3000kl未満の国産酒に限る。

※販売しようとする酒類の品目によって記載の仕方が変わります。上記は一例です。

販売方法は記載例を参考に記入します。

⑭申請の理由

⑭酒類販売を始めようとする具体的な理由を記入します。

特に記載しないといけない文言等はないので、酒類販売を始めようとする具体的な理由を

わかりやすく記入します。

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