秋葉原周辺でコンカフェ・ガールズバー等の開業予定の方に参考にして頂けるよう、深夜酒類提供飲食店届出の手続を解説致します。
※当事務所の業務経験に基づき記事の作成を行っております。手続の変更や担当者の相違により運用が異なる場合もございます。ご自身で手続を進める場合は管轄署へ事前の確認をお願い致します。
届出警察署
届出警察署は【万世橋警察署】になります。書類は詳細にチェックがあります。書類が揃いましたら事前に電話で届出の予約をします。電話予約は必須ではないのですが、風営の担当者が不在の時や窓口が混雑している可能性もありますので都内の警察署は基本的に電話予約しておいたほうが良いでしょう。窓口は「生活安全課 保安係」になります。
提出書類
営業開始届出書(様式47号)
申請者の氏名、住所や営業所の屋号、建物の構造や設備の概要を記入していきます。用紙はこちらの警視庁ホームページよりダウンロードできます。
営業所の所在地、屋号は保健所より取得している飲食店営業許可証の通りに記入します。
営業の方法(様式48号)
営業時間の他、酒類や飲食物の提供方法や種類などを記入していきます。用紙はこちらの警視庁ホームページよりダウンロードできます。
届出店舗の図面(店舗平面図・営業所求積図・客室調理場求積図・音響照明図)
深夜酒類提供飲食店届出におきまして一番の難関になる書面です。上記の店舗平面図・営業所求積図・客室調理場求積図・音響照明図の4枚は必須書面になります。手書きでも正確に作成できれば良いのですが実際には厳しいと思います。当事務所ではjwCADを用いて作図しています。平面図には凡例としてカウンターや椅子、机、飾り棚等の形状も正確に測り作図していきます。求積図は面積を求めるだけではなく計算式も必要になります。
住民票
申請者の住民票を取得します。必ず本籍記載のものを用意します。法人での申請の場合は登記上の役員全員の住民票が必要です。
飲食店営業許可証のコピー
保健所で取得した飲食店営業許可証のコピーです。飲食店営業許可証については許可証交付まで1~2週間程度の日数がかかることがほとんどです。管轄によっては保健所の証明書(営業許可が付与されますよとの内容のもの)で受付してもらえる場合もあります。こちらで手続を進めることができれば届出までの日数が短縮できますのでお急ぎの場合は管轄署に相談してみましょう。
原則として飲食店営業許可証のコピーが必要なので、開業予定日から逆算して日程に無理がないよう段取りします。
賃貸借契約書のコピー
賃貸人、賃借人、建物の構造、物件の使用目的等を確認するための資料になります。これらが確認できれば問題ないかと思いますが、全ページコピーするよう指示されることも多いので全ページコピーして用意したほうが無難です。コピーの手間を惜しんで再提出になると二度手間になってしまいます。たまに原本を持参するよう指示されることもありますので事前に確認しましょう。
申請者と賃借人が違う場合や、管轄署によっては後述します「使用承諾書」が必要になります。
メニュー表
『接待行為がないこと』を確認するための資料になります。届出時にメニュー表が出来ていない場合はWord等で酒類のメニュー内容と価格がわかる資料を作成して提出すればOKです。メニュー表は税込み価格表記で作成します。
『接待行為がないこと』を確認する資料になりますのでサービス料、キャストドリンク、ASK等の表記がありますとサービス内容はどういったものか?等、説明が必要になります。
営業所周辺図
グーグルマップ等を印刷したものでOKです。営業所を中心に半径100~200m位のものを用意しましょう。
使用承諾書
深夜酒類提供飲食店として当該物件を使用することを承諾しますといった内容の書面に物件の賃貸人(所有者)に記名・押印してもらったものを提出します。法的には押印の必要のない書面にはなりますが必ず押印してもらいます。(法人は代表者印)※電子署名の承諾書は受け付けてもらえない場合があります。大家さんによっては使用承諾書への記名・押印に手数料が必要になる場合もあります。(3~5万円程度)
賃借人と申請者が違う場合(転貸)は所有者の使用承諾書と転貸人の使用承諾書が必要になりますので注意しましょう。
用途地域の確認できる書類
東京都の場合、各自治体で提供されている都市計画情報より用途地域マップの届出営業所周辺の部分をプリントアウトして提出します。参考に江戸川区の都市計画情報はこちらより。
定款の写し
法人での申請の場合は、届出時の現行定款をコピーして提出します。事業目的に「飲食店の営業」と明記してあることを確認しましょう。
法人登記事項証明書
法人での申請の場合は必要です。定款との相違点がないよう注意しましょう。
誓約書
- 接待行為を行わない旨。
- 客引きを行わない旨。
- 20歳未満の者への酒類やたばこの提供をしない旨。
- 従業員名簿を備え付ける旨。等
を誓約する内容の書面を提出します。ご自身で手続きする場合は管轄窓口に問い合わせしましょう。
届出受理後は?営業可能時期は?
届出が受理されたら
届出が無事に受理されましたらその場で警察署より受理書が発行されます。深夜酒類提供届出の場合は許可証のようなものはありませんので、申請書の控えと一緒に受理書を店舗に保管しましょう。
深夜営業開始の時期
届出受理後、10日後より深夜営業が開始できます。
行政書士山田淳一郎事務所では深夜酒類提供飲食店のご相談は無料です。
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深夜酒類提供飲食店届出料金 55000円~
店舗図面作成のみのご依頼も受け付けております。42000円~