酒類小売業免許の申請を行う際には「酒類販売管理者」を選任する必要があります。酒類販売管理者に受講が義務づけられているのが【酒類販売管理研修】です。
酒類販売管理研修とは?
酒類販売管理研修は、販売場における酒類の販売業務の適正な管理を担っている酒類販売管理者について、致酔性を有する酒類の特性や酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることにより、その資質を高め、販売場における酒類の適正な販売管理の確保について、より実効性を高めることを目的としている研修です。
簡単に言いますと、酒類販売管理者はお店の従業員への指導やお酒の販売管理を行う責任者であるため、その知識を担保するための研修と言えます。
研修を受講する人は?
研修を受講する必要があるのは、販売所の酒類販売管理者です。個人であれば申請者が酒類販売管理者を兼任されることが多いです。法人であれば酒類販売管理者になる予定の人と、場合によっては役員のうち誰か1人受講することを求められます。
ですので店舗としての酒類の責任者が1人、会社としての責任者が1人、必要との認識で申請にあたると比較的審査がスムーズに運びます。例えば、審査中に追加で役員の研修受講を求められると受講が完了するまで審査が止まってしまう可能性があります。その期間分、免許の交付が遅れますので申請時にあらかじめ受講の計画を立てておきましょう。役員が酒類販売管理者を兼任する場合は、その役員1名の受講でOKです。
酒類販売管理者は販売所に1人選任の必要があります。複数の販売所を1人で兼任することはできません。
研修の申込先・費用・受講時期
酒類販売管理研修は、財務大臣が指定した団体(一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会、全国小売酒販組合中央会、各地域の小売酒販組合等)が実施しているため、各団体のホームページ又は電話で申込みをします。
研修実施団体は国税庁のホームページより探すことができますので早めに受講を申し込みましょう。
まとめ
- 酒類販売管理者は酒類販売管理研修の受講が必要。
- 酒類販売管理者は販売所毎に1人選任。
- 研修の受講は3年ごと。
- 交付された受講証は酒類小売業免許申請の際に必要。